当接骨院でのお支払いは0円です。
施術費は保険会社が負担することになります。
交通事故による怪我の施術は、大半のケースが相手側が加入している自動車保険(自賠責保険 / 任意保険)を用いて支払いが行われます。また、保険での補償については、以下の内容が含まれます。
【施術費】
病院(整形外科など)や接骨院が対象です。
【交通費】
通う際に公共交通機関(電車やバス)またはタクシーを使用した場合、あるいは自身が所有する車で通う際の有料駐車場代やガソリン代などが含まれます。
【休業補償】
自賠責保険基準では、原則6,100円(日額)が支払われます。
ただし、現在の収入が日額6,100円を超える場合は、それが証明できることを条件とし、上限19,000円が以下の計算式に沿って支払われます。
■給与所得者
事故前3ヶ月間の収入(※1) ÷ 90日 × 認定休業日数(※2)
※1 基本給 + 付加給与(諸手当)
※2 勤務先企業で作成された休業損害証明書(担当者名・代表社印が必要)
■パート・アルバイト・日雇い労働者
日給 × 事故前3ヶ月間の就労日数 ÷ 90日 × 認定休業日数(※3)
※3 アルバイト先等の証明が必要
■事業所得者
1日当たりの平均収入を、事故前年の所得税確定申告所得を基準に算出します。
■家事従事者
事故の影響で家事に支障が出ている場合は、その分収入の減少があったものと見なし、日額6,100円を限度として支給されます。
【慰謝料】
交通事故被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償金のことで、日額4,300円が支払われます。
慰謝料の対象になるのは、下記期間となります。
■ 施術期間…施術の開始日から終了日までの日数
■ 実施術日数…実際に施術を行った日数
算出は、[施術期間]と[実施術日数×2]の少ない方の数字に4,300円をかけた金額になります。
※上記[実施術日数×2]が適用されるのは、病院(整形外科など)か接骨院に通う場合のみです。
整体院では適用されませんので、ご注意ください。